板橋区議会 2022-03-18 令和4年3月18日健康福祉委員会-03月18日-01号
◎国保年金課長 まず、激変緩和等を含めまして96%に賦課総額を設定した場合につきましては、1人当たり保険料が16万8,332円という状況にございます。
◎国保年金課長 まず、激変緩和等を含めまして96%に賦課総額を設定した場合につきましては、1人当たり保険料が16万8,332円という状況にございます。
なお、本改正は本年10月1日から実施しますが、激変緩和等の観点から、令和3年9月30日までの間は、葉巻たばこの重量が0.7グラム未満のものに限り、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本に換算する課税方式とする経過措置を講ずるものでございます。 このほか、地方税法等の改正に伴い所要の規定整備をしてございます。
なお、この見直しは、激変緩和等の観点から段階的に行うため、本条では、令和2年10月1日から令和3年9月30日までは、軽量な葉巻たばこ1本当たりの重量が0.7グラム未満の場合は紙巻たばこ0.7本に換算するものでございます。 7、8ページをお開き願います。上段の第116条第6項は、特別土地保有税の納税義務者等について定めたもので、第53条の改正に伴い、引用条項の変更を行うものでございます。
なお、この措置は、令和2年10月1日から適用いたしますが、激変緩和等の観点から、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間は、軽量な葉巻たばこ1本当たりの重量が0.7グラム未満の場合は紙巻きたばこ0.7本に換算する経過措置を講ずることといたします。
さらに、その中で算定していって、民間とか周辺自治体との均衡とかというのも図りながら、あと市民に対しての激変緩和等を考慮、その他の調整項目検討で減免の検討等を配慮した上で、適正価格と思われるものを稲城市としては導き出していこうと、それを新たにその基準として整理したのが今回の御報告させていただいた内容でございます。
国と都は、法定外繰り入れの解消、縮減を目指しているが、法定外繰り入れの大幅な削減は保険料の急激な引き上げになりかねないため、激変緩和等を行いながら計画的に削減をさせていくスタンスであるとの答弁がありました。
ですから、国のスタンスとしては法定外繰入をなくしていこうという考え方なのですけれども、ただ一遍になくしてしまうと、その分が保険料にはね返ってしまうというところがございますので、激変緩和等を行いながら、少しずつ法定外繰入を解消していくというのが今の国であり、国と都のスタンスです。 ◆山崎 委員 今回、この補正になった最近の大田区の保険料の使われ方の傾向みたいなものというのはありますか。
今回の改正のうち、たばこ税の税率に関する部分につきましては、激変緩和等の観点から段階的に見直す経過措置を講じることとしております。このことから、第1条において、地方税法の一部改正に伴う全体的な改正を行った上で、議案書6ページ下段の第2条から、7ページ下段の第6条までにかけて、たばこ税に係る段階的な改正等を行うものでございます。
まず、6年間の国による激変緩和等による財政支援、または特別区独自の激変緩和というものがございます。それで、その6年間でどのように保険料が推移していくのかというところでございますが、こちらにつきましては、今、直ちにどれぐらいということは申し上げられませんで、先ほど他の委員からの質問にもございました、今後その状況を見きわめた上でですね、一般会計からの法定外の繰り入れの計画、見込みを立ててまいります。
こちらにつきましては、平成30年度から国費による全国ベースで約1,700億円の財政支援が行われること、また、国及び東京都による激変緩和等が行われることによりまして減となったものでございます。
16ページ以降は、急激に保険料が上昇しないように激変緩和等が記載されております。 24ページ以降については、歳出を抑えるための、現在、保険課で実施しております医療費適正化とか事務処理について記載しておりますので、後ほど、お読みいただければと思います。
保険料の算定に対しては、全国市長会や特別区長会が、保険料の激変緩和等の取り扱いについて強い要望をしてございます。また、低所得者の方には、これまでも保険料の均等割の軽減等により、保険料の軽減を図ってまいりましたが、今後も無理のない保険料負担をしていただけるよう、さまざまなご相談に乗っていきたいと考えてございます。
つまり、赤字繰入金の圧縮を図るとともに、近い将来予期される国保会計の東京都への移行に伴うための措置であり、結果として激変緩和等の位置づけも想定されますので、容認せざるを得ないと思考します。
市長からの国保運営協議会への諮問では、医療給付の伸びと税収の減による一般会計からの繰入金の増額の抑制、また、平成30年度からの広域化時の値上げの激変緩和等による理由が挙げられておりますが、運協からの答申は諮問どおりの答申となっております。 そこで、何点か伺います。1つは、医療給付の伸びについて、この間の推移はどうなっているのか。そして、2つ目に、値上げによって税収減をどう捉えているのか。
この改正は平成28年4月1日から適用されますが、激変緩和等の観点から、平成31年4月1日までに4段階で税率を引き上げる経過措置を講じることとなりました。 資料3、市たばこ税の税率の推移をごらん願います。 表の地方税、その中の市町村たばこ税の部分が市たばこ税に該当するところでございます。上段の表は、旧3級品を除く製造たばこ、現行の1000本当たりの税率でございます。
この改正は、平成28年4月1日から適用されますが、激変緩和等の観点から、平成31年4月1日までに4段階で税率を引き上げる経過措置を講じることとなりました。 6銘柄のうち、わかば、ウルマで申し上げますと、現行260円が段階的に130円増額し、平成31年4月1日以後は390円となります。 恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきまして9ページの下段から10ページをお願いいたします。
次に、下段の付則第3条、市たばこ税に関する経過措置は、本ページから32ページまでの間におきまして、市たばこ税の改正規定を激変緩和等の観点から、平成28年4月1日から平成31年4月1日までの期間に、4段階で税率を引き上げる経過措置を定めたものでございます。
第2項でございますが、激変緩和等の観点から、3年間の経過措置を設けるものでございます。 第3項から15ページに記載の第14項までは、経過措置期間及び本則税率適用時における手持ち品課税に係る申告書様式、税率、申告納付期限等を定めるものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第40号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(高山晃一君) これより質疑に入ります。
これに関しても、本当に激変緩和等もしていただいていますので、ぜひともまた賛成の方向で考えております。 ありがとうございました。 19: ◯委員長(戸沢弘征君) 他に質疑はございませんか。市倉委員。 20: ◯委員(市倉理男君) あきる野市の場合は保険料が大体、一生懸命頑張って、6年ぐらい改定しないで今まできました。
そういう意味では、激変緩和等も考慮しながら進めておりますが、その方針に沿ってというところにつきましては、その考え方に変更はございません。